美容・食

頭を悩ませる薬事法対策

ふだんはあまりお付き合いする機会のない薬事法。

医薬品、医療機器などの品質、有効性、安全性の確保に関する法律とのことで、化粧品や美容機器の販売には必ず立ちはだかるハードルです。

なぜ、立ちはだかる、のかというと、表現の仕方の許容範囲がメチャ厳しい。

医薬品や化粧品などというものは、現状から改善するために使うものですが、メーカーが販売目的のためにその改善を実際以上にアピールしないようにしているのが薬事法ということですね、平たく言えば。

なので、売るほうは大変です。

とくに化粧品は医薬部外品と呼ばれて、医薬品に比べて、その変化が穏やかでなくてはならない、という規定があります。

つまり、この化粧品には、こんな成分が入っているから、それが保湿や肌理を整える、ということをスパッと言うことができないんですね。

それで、頭を悩ませるのが、TV通販です。

商品アドバイザーも愛用者も、本当はもっともっとその製品の効果を知っている。

なんですが、それを言えないもどかしさがあるんですね。

なにしろ、変化があり過ぎてはいけないんですから。

 

エンドユーザーである消費者の方は、その一律の穏やかな表現の中から、

なんとなくピン!ときたものを購入しているというわけですね。

 

とはいえ、この表現に規制をかけている薬事法のハ-ドルが低くなると、

今度は効果効能合戦になってしまいます。

あれもいいみたいだけど、これもよさそう・・・というものばかりになって、迷いは多くなりそうです。

お財布も開きがちになるのは必至で、経済が沈んでいるときは、案外いいかもしれませんね。