頭を悩ませる薬事法対策
ふだんはあまりお付き合いする機会のない薬事法。
医薬品、医療機器などの品質、有効性、安全性の確保に関する法律とのことで、化粧品や美容機器の販売には必ず立ちはだかるハードルです。
なぜ、立ちはだかる、のかというと、表現の仕方の許容範囲がメチャ厳しい。
医薬品や化粧品などというものは、現状から改善するために使うものですが、メーカーが販売目的のためにその改善を実際以上にアピールしないようにしているのが薬事法ということですね、平たく言えば。
なので、売るほうは大変です。
とくに化粧品は医薬部外品と呼ばれて、医薬品に比べて、その変化が穏やかでなくてはならない、という規定があります。
つまり、この化粧品には、こんな成分が入っているから、それが保湿や肌理を整える、ということをスパッと言うことができないんですね。
それで、頭を悩ませるのが、TV通販です。
商品アドバイザーも愛用者も、本当はもっともっとその製品の効果を知っている。
なんですが、それを言えないもどかしさがあるんですね。
なにしろ、変化があり過ぎてはいけないんですから。
エンドユーザーである消費者の方は、その一律の穏やかな表現の中から、
なんとなくピン!ときたものを購入しているというわけですね。
とはいえ、この表現に規制をかけている薬事法のハ-ドルが低くなると、
今度は効果効能合戦になってしまいます。
あれもいいみたいだけど、これもよさそう・・・というものばかりになって、迷いは多くなりそうです。
お財布も開きがちになるのは必至で、経済が沈んでいるときは、案外いいかもしれませんね。